サ:G 職位/職業安定法/職業訓練/職業紹介/職業選択の自由
<職位>
職位とは、企業内の組織における地位を指します。いわゆる「肩書き」で、社員により構成される一つのまとまりの中で果たすべき業務を、然るべき地位で監督・実行していくものです。その職位ランクによって、任される権限や果たすべき業務の種類が変わってきます。一方、経験や業務遂行能力によって格付けされた分類を、資格と呼びます。
<職業安定法>
職業安定法とは、職業の紹介・募集・供給を規定する法律です。職業安定法は、公共職業安定所やその他の職業安定機関を国が独占して職業紹介事業等を行うこと、民間の行う職業紹介事業等の適正な運営を確保すること等厳しく規制しているのと同時に、各求職者の能力に適合する職業に就く機会を与え、また産業に必要な労働力を充足することで、職業の安定を図り、経済と社会の発展を目指しています。
<職業訓練>
職業訓練とは、学校卒業者や失業者など、職を求める人に対し、職業に必要となる知識また技術を得るために設けられた教育の場です。職業訓練は、行政が独自に施設を作りそこで行われる場合と、民間事業所や学校に教育事業を委託する場合があります。どちらも、求職者が必要な力を身に付けることによって、安定した生活を支える職業を得られるように支援します。職業訓練など雇用促進に関わる独立行政法人を雇用・能力開発機構といい、厚生労働省の管轄に置かれています。
<職業紹介>
職業紹介とは、職業安定法第4条第1項において、「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすること」と定義されています。日本では許可を受けた職業紹介事業者が、就職・転職の仲介を行うサービス業を行っています。一般に、求職者側は職業紹介事業者への登録や情報の利用は無料で行えます。2000年ごろから規制緩和により、有料職業紹介事業への新規参入が増えています。
<職業選択の自由>
職業選択の自由とは、基本的人権の一種であり、日本国憲法第22条第1項で定められています。自由権(経済的自由権)の一つです。憲法では「公共の福祉に反しない限り〜職業選択の自由を有する」とあります。現在は社会権と対立する部分も多く、むしろ公共の福祉による規制に重きが置かれています。職業選択の自由の制約は退職後の競合禁止特約にも見られます。