サ:D 週休制/週休2日制/就業規則/終身雇用/住宅手当
<週休制/週休2日制>
週休制とは、「週1回、又は4週で4日以上の休みを労働者に与えること」とする労働基準法に基づいた企業の休日制度です。週休制における曜日の指定については特に定めがありませんので、変形労働時間制を取っている企業の場合は、休みが必ずしも法定休日ではないこともあります。また、法による労働時間制限は1日8時間及び1週間40時間ですので、週休制を採用する企業の場合、平日は7時間勤務・土曜は5時間勤務とするなどして調整する事が可能です。
週休2日制とは、1週間のうち2日間休める週が月1回以上ある、というものです。これに対し完全週休2日制では、毎週必ず2日間の休みが与えられます。労働基準法の定めによる労働時間(1日8時間まで・1週間40時間まで)を考慮した時、1日の労働時間が8時間であれば必然的に週2日は休みとなりますが、労働時間の調整により週の勤務の合計が40時間以内であれば良いので、休みの与え方は実質企業の裁量にまかされることになります。
<就業規則>
就業規則は、10人以上の労働者をもつ企業が必ず持たなくてはならない、労使間の取り決めごとを言います。就業規則の定めは、10人以上の労働者を抱える企業では義務化されており、必ず労働基準監督署に届けでなくてはなりません。就業規則の取り決め又は変更については、労働組合か、組合がなければ労働者の過半数の声を反映させた代表者の意見を必ず聞く必要があります。
<終身雇用>
終身雇用とは、日本企業に特有と言われている形態で、一旦採用した人物を定年まで継続して雇用することを言います。終身雇用は、法による明確な規定がなく、年功序列制とともに日本社会を特徴づける「慣習」となってきました。しかし社会背景の変化とともに終身雇用神話は崩れ、社員の能力や業績によって中途採用・中途解雇するなど、個人の能力評価による実力主義へとシフトしていっています。
<住宅手当>
住宅手当とは、労働者の住宅費用の一部を手当として支給するものです。社員寮や社宅のあるなしに関わらず一律支給される場合もあれば、寮や社宅に入らない人を対象に支給する場合とがあります。後者の場合、家賃を始めとする住宅費用を段階分けした上でそれに対応する住宅手当を支給するもの、賃貸や持ち家など住宅の形態を問わず一定額を全員に支給するなど、企業により様々となっています。また物価の差から、地域によって支給される住宅手当額が異なることもあります。