サ:A 採用内定/三六協定/3S運動/残業手当/3K労働
<採用内定>
採用内定とは、主に新卒者を対象に、その卒業前に予め採用の約束を行うことを言います。学生の就職活動は、4年生大学の場合3年次からスタートするのが現在の主流ですが、採用内定については、3年次の2月頃には内々定を出して人材を仮確保し、倫理憲章に基づき4年次の秋頃には正式に採用内定の通知を出す事になります。また採用内定を出す事は、すでに雇用契約と同様である前提があるため、企業が一方的にこれを取り消すことは、特別な理由の無い解雇に当たる可能性があります。
<三六協定>
三六協定とは、労働者に対し、労働基準法に定められた時間以上に就労させる際に、予め労使間で締結し労働基準監督署に届け出なくてはいけない労使協定のことを言います。労働基準法第36条に基づいていることから、通称三六協定と呼ばれています。労働者の過半数を超える労働組合か労働者の過半数の声を代表する者との間でこの労使協定が結ばれていなければ、1日8時間以上、1週間40時間以上、また休日出勤、深夜勤務などを行わせることは違法となります。
<3S運動>
3S運動とは、3つのSである整理・整頓・清掃を習慣的に行うことによって、職場における業務の効率化や安全管理、情報管理など、職場の環境を常に維持改善しようとする取り組みを言います。3つのSに清潔を加え4S運動、さらに躾又は習慣化を加えた5S運動もあります。当たり前のことを習慣的にきちんと行うことによって、従業員の意識をも改善し、それが潤滑な業務遂行につながっていくという考えから生まれました。海外展開している日本の企業などは、現地採用の人を教育するときに、このようなことを品質管理手法の1つとして教えています。
<残業手当>
残業手当とは、通常の就業時間を超えて労働した場合、賃金とは別に支払われる割増手当金のことを言います。法では労働時間について、1日に8時間・1週間に40時間と定めておりますが、一定の条件の下に超過勤務を認める労使間協定、つまり三六協定が結ばれていれば、残業は認められ、その対価として残業手当が支給されることになります。時間外労働の場合は25%以上割増、休日出勤は35%以上割増、深夜勤務は25%以上割増として賃金に加算される形で支給されます。
<3K労働>
3K労働とは、いわゆる「きつい・汚い・危険」な労働を指し、それぞれの語の頭文字をとって3K労働と呼ばれています。若い労働者からは特に敬遠されておりますが、3K労働に該当すると言われる肉体労働・看護師など体力的精神的にも厳しい仕事は、その負荷が大きい分、他の仕事よりも賃金は高く設定されています。このことを補償賃金格差とも言います。これら3Kの職場では慢性的に人手不足の傾向があり、外国人労働者の受け入れを歓迎する声が常々高まっています。