カ:@ 解雇/介護休業法/戒告/外国人労働者/介護保険法
<解雇>
解雇とは、労働者の合意なく企業側から一方的に雇用の契約を解消される状態をいいます。企業規定を乱す・違反する等の行為に対して罰する懲戒解雇・その場合本人が深く反省していれば自主退職を促す論旨解雇・リストラによる整理解雇・それ以外を普通解雇と呼びます。解雇する場合は、その30日前に解雇予告を行うこと・30日相当の賃金を支給することが労基法に定められています。但し労働者に不利益な解雇理由、又は合理的でないと見られる場合には、解雇は無効になります。
<介護休業法>
介護休業法は、1992年施行の育児休業法を前身として、1995年に改定された育児・介護休業法を指します。病気・怪我など心身的不都合にある家族の看護・介護のために2週間以上休む必要がある労働者に対し、1人の介護対象家族につき3ヶ月間の介護休暇を取得できます。フレックスなど勤務時間の調整も可能です。対象は、配偶者や子供だけでなく、夫婦の父母や、同居扶養状態にある祖父母や自分の兄弟姉妹、そして孫が該当します。企業は労働者の介護休業申請等を理由に解雇など不当な扱いをすることが禁じられています。
<戒告>
戒告とは、譴責ともいい、地方公務員が法的に違反した場合の処分の一つです。公務員の懲戒処分には4種類あり、処分の重いものから懲戒/論旨免職−停職−減給−戒告の順となります。戒告処分では『将来的に同じ間違いをしないよう戒める』という意味合いとなります。戒告は、懲戒処分ですので退職するまで記録に残ります。また上記4つの下に、訓告・厳重注意・口頭注意の3つの注意処分があります。これらは法的なものではなく、あくまでも職場における指導です。
<外国人労働者>
外国人労働者とは、法により特別活動として認められた技能実習生を含み、芸能や興行、外交や学術分野や芸術・研究や医療活動などのように、専門知識や専門技術を活かす等した就労が認められた者を指します。外国人労働者は現在では、上記専門性を必要とする職業以外の単純労働が認められていません。逆に永住者・特別定住者は、例外を除き日本人と同様に職業選択ができます。留学生は一定の許可を得れば、限定的にアルバイトが認められています。なお事業所が、外国人という理由で不当な扱いをすることは、法により禁じられています。
<介護保険法>
介護保険法は、高齢化社会を背景に平成12年より施行された、新たな保険制度で、40歳以上の全ての国民が加入する義務があります。40歳を越えて将来的に要介護となった場合、6段階に分かれるその要介護状態によって、介護に必要な費用の支援・介護福祉サービスの利用ができます。保険料は、加入健康保険料と一緒に、又は公的年金から自動的に引かれます。要介護認定は公式に認定されなくてはいけませんが、その判断にはバラつきも多く、また保険料が地域によって異なるなど、今後の課題を残しています。