ア:@ アウトソーシング/アルバイト/育児・介護休業法/育児休業法/一時金
<アウトソーシング>
アウトソーシングとは、それまで自社内で行っていたある業務を、外部の業者に委託することです。アウトソーシングの明確な定義は困難であると言われていますが、多くの場合、特にその分野を得意とする専門企業に該当業務を委託することを意味します。人材の確保から特定業務の委託、さらには一つの企画そのものを任せることもあります。アウトソーシングを行うことにより企業は、経費を削減しつつ質の高い業務結果を得られるため、メリットを活かした利用が盛んになっています。
<アルバイト>
アルバイトという言葉は日本においては、『短期間・短時間の労働によって、副業的にお金を稼ぐこと』を意味していますが、もともとはドイツ語のarbeit(労働)が語源です。アルバイト労働では、その形態から、一般的には専門職につくことは多くありません。同様の労働形態にパートがありますが、こちらはニュアンス的に、アルバイトよりも若干長めの勤務期間・勤務時間で労働することを指しています。アルバイトが長期化・恒常化した状態を、フリーターと呼んでいます。
<育児・介護休業法>
育児・介護休業法は、平成4年に育児休業法として生まれ、平成7年に育児・介護休業法となりました。乳幼児のいる労働者に対しその子が1歳を迎えるまでの間は育児のために休業できる・又は要介護状態の家族の看護のために休業できる制度です。育児や介護を行っている、次世代を担う世代の負担を軽減し、仕事・家庭環境を一層整えるための法律として、平成13年にも改正がなされています。育児・介護休業の申し出等を理由とした解雇を含む不当な扱いの厳禁、未就学児や要介護家族を持つ労働者の時間外労働免除などが定められています。
<育児休業法>
育児休業法は、労働者が子育てと家庭の両立を果たせる環境作りを支援する法律として平成4年に施行されました。育児休業法において労働者は、1歳に満たない乳幼児を養育するための休業・及び育児を理由とした勤務時間短縮を要求し取得する権利があります。女性は産後8週間までの産後休暇が認められているため、その後引き続き育児休暇を取得することが可能です。雇用者は、育児休業の申請等を理由とする解雇といった不当な扱いをすることが禁じられています。その後少子高齢化を背景とし、平成7年に育児・介護休業法へ改定されました。
<一時金>
一時金とは、別名「賞与」もしくは「ボーナス」とも呼ばれており、毎月継続して受ける給与とは別に支給されるお金のことを言います。支給する立場により呼称が変わり、企業においては賞与又はボーナス、組合系は一時金、公務員などは「期末手当」などの通称があります。年2回、夏冬に支給されるのが一般的です。当該期間、勤勉な勤務態度で仕事に取り組んできたことへの感謝の意であり、又企業利益を分配する意味もあります。近頃では成果主義により、成果が無ければ一時金も無しか、又は利益額に比例した一時金を支給するところも増えています。