タ:A 忠実義務/中途採用/懲戒/懲戒解雇/超過勤務手当/超過労働時間
<忠実義務>
忠実義務とは主に、会社の利益を犠牲にして自己の利益を図ってはならないとする、主に取締役の義務のことです。忠実義務の他に善良な管理者の注意義務とがあります。後者の場合は特に、コンプライアンス(法令遵守)が該当するとされます。また忠実義務の他方の意味としては、年金の制度の運営や資産の運用に従事する者が果たすべき責任の中で、 加入者や受給者の利益のためだけに、誠実に職務を成し遂げなければならないという規則のことも指します。
<中途採用>
中途採用とは、定期採用でない、年度途中の採用のことを指します。通常、中途採用という場合は、転職者などを対象にしていることが主です。中途採用の場合は、ハローワークや民間人材紹介会社などを通して募集採用をする方法や、ヘッドハンティングによるものもあります。現在では、主に派遣会社が運営する人材紹介業や自社ホームページを利用し、インターネット上から中途採用の応募〜面接までの流れを取るケースも大変多くなっています。
<懲戒/懲戒解雇>
懲戒とは、職務上犯した違法行為・就業規則違反等に対し与えられる制裁のことです。懲戒には種類があり、譴責、出勤停止、減給、諭旨免職、懲戒解雇などがあります。法律で定める事例によらなければ、懲戒されることはありません。どのような処分を選択するかについては、権限者の任意の裁量に委ねられていますが、懲戒の採決・決定に不服がある場合には、裁判所に申したてることができます。
懲戒解雇とは、違法な行為を行ったり、就業規則の著しい違反などに対する、最も重い処分のことです。懲戒解雇の場合、労働者が懲戒解雇に関する定めをあらかじめ知っているものでなければなりません。懲戒解雇になると、退職金は支給されません。また、労働基準法で定められる30日前の解雇予告はされず、即時解雇となります。 即時解雇については、労働基準監督署長の解雇予告の除外の認定が必要とされます。
<超過勤務手当/超過労働時間>
超過勤務手当とは、1日8時間、週40時間を超えた労働時間に対して支払われる、いわゆる残業・休日・深夜労働手当に類するものをいいます。原則として、平均で1日8時間、週40時間を超えた分に対し超過勤務手当を支払わねばなりません。超過労働分として基本賃金の25%以上割増、休日出勤分として35%以上割増、深夜労働分としては25%以上割増に加えて超過労働分の25%以上割増が支払われます。
超過労働時間とは、所定外労働時間とも呼ばれており、法定労働時間を超えて働いた時間のことを言います。労働基準法では労働時間について、1日では8時間、1週間では40時間以内におさめなくてななりませんが、これを超えた場合は超過労働時間となり、超過労働時間に関する労使協定である、三六協定に基づき、超過割増賃金が支払われます。