タ:@ 代休/退職/退職金/退職所得控除/男女雇用機会均等法/
<代休>
代休とは、労働者が休日に労働したときに、代わりとして所定の労働日に休日を与えることです。代休は振替休日と違い、就業規則に定めることはないもので、出勤した休日が法定の休日の場合には、休日出勤となり割増賃金の支払いが必要です。代休を取る期間は特に定められておらず、時間の余裕があるときに計画を立てて取得させることができます。割増賃金は35%増しの支払いが必要になります。
<退職/退職金>
退職とは、労働者が仕事を退くこと、つまり雇用契約の終了又は解除です。退職には自己都合退職などの任意退職と、本人の意思には関係のない定年等による当然退職あります。雇用保険上では会社の都合による退職の場合には待機期間後の支給に、自己都合による退職に関しては、雇用保険は3ヶ月の給付制限がなされます。退職後は就業規則に則って退職金が課されるか、慣例で出される事業所もあります。
また、退職金とは、労働者が退職するときに支払われるお金のことです。法律で定められた制度ではありませんので、各企業の就業規則に拠るものです。就業規則等で定められる場合には、退職金の支給は労働条件の一つとされて保護されます。金額は、勤続年数と職能によって定められます。退職しないと支払われませんが、懲戒解雇や諭旨解雇の場合は退職金は支払われないか減額されます。公務員においては退職手当とされ、法律や条令で定められています。
<退職所得控除>
退職所得控除とは、退職金にかかる税金のうち、長年働いてきた点、これからの生活に必要なお金であるという点を考慮してその税金が控除されるものです。勤続年数が長いほど退職所得控除額は大きくなります。勤続年数が2年以下の場合には80万円、勤続年数が20年以下の場合には1年につき40万円、勤続年数が20年超の場合には、20年分の退職所得控除額800万円に加えて、21年目以降から1年ごとに70万円ずつ加算されます。
<男女雇用機会均等法>
男女雇用機会均等法とは、職場内や企業関係において、男女の差別を行ってはならないとする法律です。最新の改正男女雇用機会均等法は1999年に改定されたもので、募集・採用、配置・昇進、教育訓練、福利厚生、定年・退職・解雇において、女性であることを理由に男性との差をつけることを禁止規定としています。男女雇用機会均等法の問題点は、違反に対して罰則が無いこと、女性を優遇する内容になっていることで、2007年に改正される法律ではこの点が改められます。