派遣社員の受け入れ期間
派遣法では、派遣先企業における派遣社員受け入れ期間について、業務により制限が設けられています。大きく言って、専門性を持つ業務には派遣期間の制限は基本的にはなく、それ以外の一般的業務においては上限が定められています。また例外的なケースもあります。
【一般的業務】
いわゆる「26業務」と呼ばれる専門的な業務以外の一般的な業務については、派遣期間の上限が3年と決められています。最初の受け入れ期間が1年でも、労働者の声を反映する労働組合や、労働組合がない場合は役員などの意見を考慮した上であれば、派遣契約の延長が可能です。
【物の製造業務】
物の製造に関わる業務の派遣期間は、最長で1年とされています。しかしこれは、平成19年2月一杯まで有効の条件で、平成19年3月1日以降は、最長3年の派遣受け入れが可能となります。
【専門的な26業務】
派遣社員受け入れ期間の上限は、特に設けられていません。但し、1回の派遣契約は、最長3年までです。以降は契約を更新すれば、期間の制限なく派遣を受け入れていくことが可能です。
【その他のケース】
「日数限定業務」と言って、1ヶ月間の業務稼働日数が、派遣先企業の正社員の半分以下かつ月10日以下である場合も、派遣受け入れ期間の上限はありません。
● 一般的な業務に関する派遣受け入れでは、派遣期間が1年を超えた時点で、派遣先企業は派遣社員に対し、雇用する努力をする必要があります。また、最長3年の派遣期間以降も同じ派遣労働者を受け入れたい時は、派遣先企業はその派遣社員に対し、直接雇用の申し込みをしなくてはいけません。つまり自社の正社員・契約社員・アルバイトなどとして採用する必要がある、ということです。
● 45歳以上の、いわゆる中高年派遣労働者については、特例的な措置があり、どんな業務であっても、最長3年まで派遣受け入れが可能です。
● また、「クーリング期間」というものがあります。本来、同じ業務における派遣受け入れ期間の最長は、例えば一般的業務の場合、3年間とされています。例え前回とは違う派遣社員に来てもらったとしても、派遣受け入れ期間は合計で3年間でなくてはいけません。本来派遣という仕組みは、「一時的に人員が不足した企業において、その業務を遂行するために臨時で労働者に来てもらう」という意図があるため、定められた最長期間を超えて派遣受け入れすることはできないのです。
しかし、最低3ヶ月間は一切派遣の受け入れをしなければ、一旦そこで派遣期間が切れた≠ニ見なされるため、これにより、3ヶ月経過後にはまた、派遣労働者を受け入れていくことが可能となります。