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派遣契約解除について(派遣社員の交代)

 労働者を派遣してもらうにあたり、派遣会社と派遣先企業との間には、派遣契約が締結されます。これは、『派遣会社は派遣先企業からの依頼により、要望されているスキル・人柄を持った人材を選び、派遣先企業へ派遣する』ということと、『その対価として派遣先企業は、派遣会社に対して料金を支払う』というものです。

つまり、派遣会社は派遣先企業に対して、ベストの人選を行う義務ががあります。また派遣先企業も、要望どおりかそれに限りなく近い人材が来てくれることを想定しています。 ところが、いざ派遣労働者が来てみると、遅刻・欠勤が多い、ミスが多いなど、素行が悪かったり極端に仕事ができなかったりと、どう考えても人選ミスというケースもあり得ます。派遣先企業が、これでは仕事にならないと判断せざるを得ない場合です。

 こういったケースにおいても、実は派遣先企業は派遣労働者を「解雇」できません。これは、派遣先企業と派遣労働者との間に、雇用契約がないためです。このため「契約解除」もできません。どんなにひどい人選でも、「明日から来なくていい」とは言えないということです。

 しかし、料金を支払って即戦力を求めた派遣先企業としては、それでは全く納得がいきません。同時にこれは、派遣会社にとっても、契約違反的行為となります。例えば、『客の注文を受けて、最高の商品を選んで提供すべきお店が、壊れた品/腐った品を選んで客に提供した』のと同様です。

 こういったケースに備えて、派遣契約書では、派遣社員の交代≠烽オくは派遣社員への厳重注意≠派遣会社が責任もって行うことを、明文化する場合があります。これにより派遣先企業において、業務が円滑に進むことを出来うる限りフォローするわけです。

 前述のように、派遣先企業は原則として、派遣契約を途中で解除できません。派遣労働者の国籍・性別・年齢などを理由としての解除は違法です。そうではなく勤怠上の理由であれば、上記のように契約書上で取り決めておくことで、最大限の改善努力を受けることは可能です。また、該当する業務が事情によりなくなった、会社が倒産したなど、やむを得ない会社都合による契約解除は、次のような条件が必要となります:

* ある程度の期間をおいた上で、派遣労働者に契約解除を申し出る。
* もしくは解雇予告手当を支給する。
* 派遣会社と共に、派遣労働者が次の職を得られるよう、尽力する。
* 派遣会社への損害賠償

なお、派遣労働者と派遣会社との間の雇用関係は続いていますので、途中解約された後も、派遣労働者に対し残りの派遣期間の休職手当を支給するなどの対応が、派遣会社には求められます。

人材派遣の基本

人材派遣の基本について説明しています。特に派遣社員として働いている方は自分の権利と義務を客観的に把握することが重要です。派遣の面接、育児休暇、派遣契約、引き抜き等、理解しておきましょう。

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