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引き抜き防止条項について(派遣先と派遣元の契約)

 派遣元である派遣会社が結ぶ契約には2種類あり、一つは派遣元(派遣会社)と派遣労働者が結ぶ【雇用契約】で、もう一つは派遣元(派遣会社)と派遣先企業が結ぶ【派遣契約】です。派遣契約においては、派遣会社が派遣先企業に、派遣労働者を派遣することを約束します。

 そして契約に際して、派遣労働者の就業に関わる諸条件が書面で明文化されます。 「引き抜き防止条項」とは、派遣期間中にも関わらず、派遣先企業が派遣労働者を雇用しようとすることを防ぐための条項です。つまり、派遣労働者が派遣先でスカウトされ、そのまま引き抜かれることを防止する意図があります。

 派遣労働者は派遣元(派遣会社)との間に、一定期間は派遣として派遣先企業で働く、という契約をしています。また派遣会社からすると、派遣労働者の引き抜きをかけられるということは、派遣ではなく労働者供給事業という別形態になるということです。さらに、せっかくお金と手間隙をかけて募集・教育した人材を、契約の途中で他社に引き抜かれるのは、心証としても良くはありません。今の派遣会社は人材育成に非常に力を入れていることもあり、セミナーやスキルアップ講習など、教育には相当の投資をしています。

 このため派遣会社は、派遣契約の際に、引き抜き防止に関わる条項を盛り込むことがあります。しかし、法的には、引き抜きを制限することはできても、禁止することはできません。つまり、派遣労働者の立場で言う、選択の自由が尊重されるものです。せっかくやりがいを覚えて、定職に就けるチャンスでもあるわけですから、これをストップすることはできない、ということです。

 やはり、原則としては、契約に則って派遣期間満了までは派遣として業務に従事し、この期間が終了してから改めて直接雇用を検討・打診するのが筋であると言えます。

 ちなみに、一般職については1年を超えてから、また専門的26業務については3年を超えてからであれば、条件により、派遣期間終了後に派遣労働者を雇い入れる努力または義務が発生します。

人材派遣の基本

人材派遣の基本について説明しています。特に派遣社員として働いている方は自分の権利と義務を客観的に把握することが重要です。派遣の面接、育児休暇、派遣契約、引き抜き等、理解しておきましょう。

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