雇入れ努力義務とは?
企業が派遣労働者を雇用している場合、条件によって企業は、派遣労働者を雇入れる努力、または雇入れる義務を履行する必要があります。
○ 雇入れ努力
それまで1年以上派遣労働者が従事してきた職務について、企業側が、同じ業務のために新たに人を雇いいれようとする場合には、企業は「雇入れ努力」を求められます。主に以下の条件を満たす場合に該当します:
* 同じ企業の同じ業務を、同じ派遣労働者が1年以上行ってきた
* その業務について、企業が新たに人を雇い入れる予定である
* その派遣労働者は、その企業に引き続き雇用され同じ業務を遂行することを望んでいる
この場合は、派遣労働者から雇用して欲しい旨の申し出があったら、企業はそれを受け入れる努力をするように、ということです。
○ 雇入れ義務
派遣期間が終了してもなお、その派遣労働者に残って欲しい時、または派遣期間が終了してもなお、派遣労働者自身がその企業に残りたい時は、企業は主に下記の条件において、派遣労働者を雇入れる義務が発生します。なお、派遣の最長期間は3年間です。
* 企業が、派遣期間が終了してもその派遣労働者を使用したい時
* 派遣労働者側が、引き続きその企業に残って同様の業務を行いたい時
この場合は、企業は派遣労働者に対して、雇用契約を申し込む義務があります。
◆ なお26業務と呼ばれる、最も需要の多い専門性のある職業については、下記の条件を満たす場合は、企業は派遣労働者に、雇用契約を申し込む義務があります。
* 同じ企業の同じ業務を、同じ派遣労働者が3年間行ってきた
* 派遣労働者が3年間該当業務を遂行した後、その業務のために、企業が新たに人を雇い入れる予定がある
ただし、この26業務については派遣期間の上限がありませんので、そのまま派遣として残ってもらっても違法ではありません。ただ、義務として、雇用することを申し入れなくてはならない、ということです。
26業務についての条件は、特に派遣労働法第40条の5に記載されています。