紹介予定派遣の社会保険加入
紹介予定派遣スタッフが社会保険に加入できるのか、という点から説明します。いわゆる社会保険とは、〔健康保険・厚生年金〕のことを指します。派遣会社は、所属する派遣スタッフに対し、例外を除き、全員を社会保険に加入させるのが義務となります。同様に〔労災保険〕も、派遣のお仕事に就いた人全員が加入・適用となります。
〔雇用保険〕については、下記記載の条件が必要です。
社会保険加入事業所となっている派遣会社のスタッフは、例外を除き皆保険に加入できます。日本国民は、国保・社保を問わず、必ずどちらかの保険に加入する義務がありますので、ご自身が登録されている派遣会社の社会保険加入条件を確認しましょう。また、労災保険は、1日でも働く場合は必ず加入します。
派遣会社の社会保険に加入できない例外ケースとは、法律の下、以下の条件に該当する場合を言います:
- 2ヶ月を超えない雇用契約の場合
- 日雇いの場合
- 4ヶ月を超えない季節労働の場合
- 臨時的な業務により6ヶ月以内限定で仕事に就く場合
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通常の社員の4分の3未満の労働である場合
これらに該当する場合は、自分自身で国保に加入しなくてはなりません。さて、これが紹介予定派遣だった場合はどうなるかと言うと、
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派遣期間は通常3ヶ月前後が平均である -
派遣中は他の社員と同様フルタイムで働くケースが多い
…ということからも、派遣会社で社保加入できる可能性は高いです。
注意点
- 派遣会社の下で社保に加入できるのは、派遣期間中のみであること
- 派遣先企業との直接雇用契約が結ばれる段階では、今度は派遣先企業の社会保険に加入となること。同様に労災も、派遣先企業の下で加入となります。
- 派遣会社における雇用保険加入は、できないことがありますので注意が必要です。これは、雇用保険の加入の際に、『引き続き1年以上の雇用の見通しがある場合』という条件があるためです。紹介予定派遣では、派遣期間が最長で6ヶ月であるため、これを満たさないというわけです。もちろん、就職後には、企業の下で改めて雇用保険に加入することができます。